定額減税が今月から始まりますね。経理も私が担当していますが
うちの場合、親父とふたり。会計処理自体はそこまで負担ではありませんが、
自治体や多くの社員を抱えている会社は、もっと大変だろうなと憂いております。
経理に携わるみなさん、お互い頑張りましょう!!
今日は、少し専門的な農地転用のお話をしようと思います。
以前のブログで田や畑などの農地は、農業者か農地転用許可後の
譲受人しか取得出来ないというお話をさせていただきました。
ただ、全ての農地が、農地転用できるかといえば、そうではありません。
農地には農業振興や保護という観点から、
農用地(農業振興地域内農用地区域内農地)に県から指定されている区域があります。
つまり、この区域に指定されていると簡単には転用ができません。
手続としては、まず市の農林課等を経由し、県へ農用地の除外申請をしなければなりません。
この除外申請ですが自治体にもよりますが、3カ月に1回程度の頻度でしか受け付けられていません。
しかも除外の可否決定は、申請受理から3カ月~長ければ1年を要します。
さらに除外されて初めて農地転用を行うことができるので、転用許可まで更に1ヶ月かかります。
どうしても農用地を転用したいという方は、長い目で考えなければなりません。
農地を売買・賃貸されたいという方は早めにご検討、ご相談ください。