以前相続で亡くなった方の戸籍の収集について、お話させていただきました。
名義変更等には亡くなった方や相続人の戸籍を関係各所に提出する必要があるのですが、
提出する戸籍は提出先によっては原本である必要があります。
戸籍の原本を役所で取り寄せる時には当然交付手数料が発生します。
亡くなった方および相続人の人数分の戸籍原本を、
提出先の数の分だけ用意するとなると、相当な出費と労力を費やすことになります。
(戸籍1通につき450円、古い戸籍(原戸籍)は750円)
そこで活用していただきたいのが「法定相続情報証明制度」です。
亡くなった方および相続人の戸籍原本と申請書、関係図を用意して法務局で認証をされれば、
いままで戸籍原本の束を関係各所に提出していたものが、書類1枚で完結するというものです。
我々行政書士にご相談いただければ、戸籍収集、「法定相続情報」の申請と依頼人への交付まで
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「法定相続情報証明制度」について:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
「法定相続情報証明制度」の具体的な手続について:法務局