春になり歓送迎会が多い季節になりましたね。
歓送迎会の2次会で夜のお店に行くこともありますが、
今若者や女性、訪日外国人に改めてスナックが注目されているようです。※
ではスナック開業は具体的にどうすればいいのでしょうか。
正式には風俗営業1号営業(社交飲食店)許可が必要になります。
中には深夜における酒類提供飲食店営業届出のみで営業しているお店もありますが
風営法における「接待」を伴う営業を行う場合は、
深夜営業の届出では営業ができません。
カウンター越しで接待すれば大丈夫だろうと考える方もいるようですが、
警察の見方では、違法営業となる場合があります。
そういった場合無許可営業に該当し、風営法第49条の規定により
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」が科されるおそれがあります。
この営業許可には申請から許可が下りるまでに最低2カ月かかります。
開業を考えている方、深夜営業で業態を変えたいという方は是非ご相談ください。
① 申請書作成依頼 | 行政書士による業態等の聞き取り | |
② 申請書類作成 | 依頼から1週間~1カ月 | 行政書士による現場確認 申請書・図面作成 ※図面の数値誤差は10㎝以内 住民票等の徴収 |
③ 最寄警察署への提出 | 申請料24,000円 生活安全課による補正指示あり | |
④ 警察による現場確認 | 提出から約1カ月後 | 【現場確認に立会う者】 警察署生活安全課 消防署署員 県職員 |
⑤ 許可書発行 | 現場確認から約1カ月後 | 証明写真持参の上、管理者証も発行 |
営業許可書 営業方法に関わる文書 | 地域によっては深夜営業の緩和措置あり |
飲食店営業許可書 | |
身分を証明するもの | 住民票、身分証明書 |
賃貸借契約書 | 使用承諾書も必要 貸主(管理人)と所有者が異なる場合は2部必要 |
図面一式 | 平面図 設備図 求積図 備品寸法 縮尺の指定はないが、誤差がないように注意 |
誓約書 | 個人・管理者分 |
用途地域 保護施設の有無 | 学校や図書館などの教育施設 入院施設のある病院や診療所の有無 |
設備仕様書 | スピーカーやアンプ等 説明書なければネット等で照会 |