あけましておめでとうございます。

令和8年もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

さて新年一発目のブログは「生前贈与」に関してです。

この仕事をしていると

「親が亡くなり、実家を売却したい」というご相談をよく受けます。

しかし、ここで問題が・・・。

それは、誰が実家を相続するかが決まっていないケース。

きょうだいがいる場合、売却に全員が賛成しているとは限りません。

亡くなった親の名義のままでは、実家を売却することはできない為

売却できない時期の税金を払い続け、年月が経つことで不動産の価値が下がる可能性があります。

生前贈与と相続の違い生前贈与相 続
合 意双方の合意
※贈与契約書の作成がベター
双方の意思に関係なく発生
※相続人全員の意思確認が必要
遺 言不要
※贈与したいタイミングで
贈与したい相手に贈与できる
必要
※なければ相続人で
遺産分割協議を行う
相 手自由に選べる
※親族に限らない
原則「法定相続人」
※遺言に沿って親族以外に
譲渡される場合「遺贈」という
かかる税金贈与税
不動産取得税
登録免許税
相続税

そこで、親(被相続人)の死亡後に行う「相続」という方法とは別に

死亡前に行う「生前贈与」という方法があります。

相続の場合、遺言等がない限り、相続人全員の同意が必要ですが、

生前贈与の場合、当事者同士、

例えば親と特定のAとの同意で、親からAへの名義変更が可能です。

ただ生前贈与を行う場合でも、親亡き後のトラブル回避の為、

財産分与について予めご家族で話し合うことをお勧めします。

次回は生前贈与に関わる税のお話をさせていただければと思います。

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