「わずかな預金と自宅、自分が死んだらどうなってしまうのか・・・」

この問題に向き合えていない方、結構いると思います。

この記事を見ていただけたなら、一度本気で考えてみませんか?

自分の財産を生前に贈与するというやり方もありますが

財産や譲り受ける人によっては、多額の贈与税等が掛かる場合があります。

そういう場合には遺言、とりわけ「公正証書遺言」※がおすすめです。

遺言の種類は他に2種類ありますが、また別の機会に)

公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、

かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言になります。

作成・保管共に専門家である公証人が行うので、効力を争われる危険性も低く、

法的にも最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられています。

当事務所に依頼していただければ、

必要書類の収集、公証役場とのやりとり、証人代行など全て行います!

依頼者は公証役場での本人確認と電子署名のみ。(30分から1時間程度)

最近では、依頼人のお友達が遺言の証人となり、

その証人の方が「自分も遺言を作りたい」とすぐ依頼していただきました。

漠然と自分の財産をどうしようと悩まれている方、ぜひご相談ください!!

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