現在、土地の所有者が亡くなっているにも関わらず、相続が行われず
登記簿上の名義が変わっていないというケースが
大きな社会問題になっているのをご存知でしょうか。
その問題提起になったのが、東日本大震災。所有者不明の土地が原因で、被災地復興が大幅に遅れてしまったためだそうです。
不動産売買の実務でも、実は登記簿上の名義が故人のままの土地だったりします。
当然故人の名義のままでは取引はできません。
相続登記が行われない原因はさまざまですが、その大きな理由の一つは相続する土地自体の問題です。
相続する土地すべてが、相続人にとって良い土地とは限りません。
なかには不要と思える僻地や山林などがあります。
また子が知らない土地を親が所有していたというケースも多々あります。
そのような土地は長らく相続登記が行われず放置されてきました。
その社会問題を解決するため創設されたのが、
令和5年4月27日からスタートした相続土地国庫帰属制度です。
端的に言えば、国が個人の不要な土地を引き受けるという前例のない制度です。
ただし、どんな土地でも国が引き受けてくれるというわけではありません。
この制度を利用するためにはいくつかの条件がありますので、詳細はまた次の機会に。
相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)