現在、土地の所有者が亡くなっているにも関わらず、相続が行われず

登記簿上の名義が変わっていないというケースが

大きな社会問題になっているのをご存知でしょうか。

その問題提起になったのが、東日本大震災。所有者不明の土地が原因で、被災地復興が大幅に遅れてしまったためだそうです。

不動産売買の実務でも、実は登記簿上の名義が故人のままの土地だったりします。

当然故人の名義のままでは取引はできません。

相続登記が行われない原因はさまざまですが、その大きな理由の一つは相続する土地自体の問題です。

相続する土地すべてが、相続人にとって良い土地とは限りません。

なかには不要と思える僻地や山林などがあります。

また子が知らない土地を親が所有していたというケースも多々あります。

そのような土地は長らく相続登記が行われず放置されてきました。

その社会問題を解決するため創設されたのが、

令和5年4月27日からスタートした相続土地国庫帰属制度です。

端的に言えば、国が個人の不要な土地を引き受けるという前例のない制度です。

ただし、どんな土地でも国が引き受けてくれるというわけではありません。

この制度を利用するためにはいくつかの条件がありますので、詳細はまた次の機会に。

相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

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