相続で受け継いだ農地を宅地にする、もしくは知り合いの農地を

宅地にして買い受けたいといった場合、

通らなければならない関門として、

「農地転用」があります。

農地は簡単に取引できるものではなく、

売主買主共双方が農家でなければなりません。

ただ宅地へ転用するという条件であれば、

農家でなくとも農地を買い受ける事ができます。

ただし、個人で宅地へ転用する場合、広さの制限があったり、

農地の種類によっては転用が出来ないことがありますので、

ご注意ください。

今日はおおまかな申請の流れをご説明しようと思います。

① 農地の調査登記簿や公図で農地の位置や地目・面積等を確認
宅地に転用する場合、予定地の前面道路を調査※
※建築基準法の道路でなければ、
原則建物は建てられない為
② 申請書類の作成・添付書類の収集申請書各種(許可申請書一式)
登記事項証明書、公図
図面各種(土地利用計画図・給排水図面等)
農地周辺のゼンリン地図など
③ 申請の受理申請受付は月に1回(大村市の場合毎月14日の週まで)
最寄りの市町村の農業委員会へ上記書類を提出
申請受理後、不足書類の提出や申請書の補正を
お願いされる場合がある
④ 許可・不許可の決定申請から約一カ月で結果が通知される
(大村市の場合、翌月20日ぐらい)
⑤ 転用の開始許可書の発行、工事開始
⑥ 地目変更田や畑から宅地へ変更する登記を行う

農地転用を考えてらっしゃる方は最寄りの市町村の農業委員会へご相談されることをおすすめします。

そこの農地が転用可能か、可能な場合、申請書類は何が必要か、具体的に教えてもらえると思います。

当社では面倒な農地転用に係る調査・申請代行、

条件にあえば直接買い取りさせていただきますので、

まずはご相談くださいm(__)m

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