10月に入り、メジャーリーグがプレーオフシーズン。
日本人が所属するチームも数多く進出し、なかなか仕事も手につかずじまい。
いや~、オオタニさんのメンタルには驚かされるばかりです(*_*)
連載も3回目。今日は実際にあったお話をしたいと思います。
ある方から、200坪程度の土地のご紹介がありました。
その土地は駅からも近く、立地的には申し分ない土地でした。
ただ、その土地には1つ問題が・・・。
それは道路です。このケースで難しかったところは、
見た目(外観上は)道路に面しているようには見えますが、
厳密にいうと、その土地は建築基準法上の道路に面していなかったという点です。
その道路と誤解される土地は、不動産業界では専用通路(私道)と定義されますが、
専用と名の付く通り、その専用通路を利用する為には、
通行できる権利(通行地役権)や所有権、地権者との取決書等が必要になります。
残念ながらご紹介を受けた土地には、専用通路を利用できる権利はありませんでした。
専用通路を利用できないということは、不動産業として売買や仲介ができません。
活用方法がないわけではありませんが、かなりハードルが高いです。
好立地にある土地をお持ちの方でも、今一度調査をされることをお薦め致します。