ブラックフライデーで、お目当てのスニーカーが買えましたが
汚したくなくて未だに履くタイミングが分からない今日この頃。
今日は以前お話した位置指定道路の余談をしたいと思います。
今年、位置指定道路に面する土地開発を行いました。
既存の位置指定道路が面する土地を宅地分譲する場合、
少々気合を入れて取り組まなければいけません。
それはなぜかというと、
位置指定道路は公道ではなく、あくまでも私道だからです。
以前の記事でもお話しましたが、
既存の位置指定道路を利用する場合は、弊社にも持分や通行権がなければなりません。
それに加え、新設する道路と接続する場合、
既存道路の全ての名義人(持主)及び抵当権者(銀行等)の承諾に加え
印鑑証明書もいただかなければなりません。
この案件に関する当事者は12名。
当事者の方の中には、すでに亡くなっている方もおり、
その相続人の方たちの承諾もいただかなければなりませんでした。
なかなか労力のいる作業でしたが、全ての当事者の方たちが良い方ばかりで、
スムーズに承諾の署名捺印をいただくことができました。
この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございましたm(__)m