古家を解体する前提の土地取引をさせていただいた時のことです。

境界点であるピンや杭も測量図とおりの場所にあり、

あとは契約、決済という流れだったのですが・・・

買主様から連絡が。

「外周のブロック塀も壊したいんですが大丈夫でしょうか?」

んん、私は言葉が詰まりました。なぜかというと。

そこは境界点であるピンがブロックの上にあったはずなのです。

「わかりました。現場をもう一度確認します( ゚Д゚)」

慌てて現場へ。やっぱりピンが1か所ブロック上にありました。

こういった場合、ブロック塀の所有者が明確でなければ

隣接者の共有物と考えられ、ブロック塀に面する隣接者の

境界復元と解体に関する同意書が必要になります。

その後、無事隣接者の方々の署名を頂き、契約・決済となりました。

不動産の取引で境界はとても大事な問題です。

売却を検討されている方は一度ご自分で確認されることをお勧めします!

境界ピンがブロックの真ん中に。
境界は御影石杭、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭など材質は様々。

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