パリオリンピックの熱戦が続いていますね。
普段はあまりスポーツ観戦しないんですが、オリンピックは観てしまいます。
昨日も普段は絶対観ないゴルフを夜な夜な観てしまいました。
日本代表で松山英樹さんが出場されていましたが、事前に新聞で長崎にゆかりがあると知って
自然と応援したい気持ちが強くなっていました。
結果は日本初のゴルフでのメダル獲得!!
私も辞めたはずのゴルフを再開しようかと悩む今日この頃です!(^^)!
前置きはこれくらいにして・・・。前回売りたい、買いたい土地の前面道路が
建築基準法上の道路であることが重要だとお話しました。
今回は建築基準法上の道路である「位置指定道路」についてです。
位置指定道路とは、私道の一種で、国や自治体から土地の一部が道路であると認定された道路です。
建築基準法に基づくさまざまな基準をクリアし、
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁の許可を受けることで位置指定道路と認定されます。
小規模の開発でよくみられる道路ですが、
注意してもらいたいのが「私道」であるということ。
行政が認定した道路ですが私道の一種ですので、道路の名義人が誰になっているかが重要です。
前面道路の位置指定道路の所有者が、県や市町村であれば問題ないのですが、
道路所有者が行政でなく、他者の名義や通行地役権(通行・利用できる権利)がない場合、
土地の価値が下がったり、購入する時に住宅ローンが下りないという事態になってしまうことも。
持分や地役権がなく購入できた場合でも、将来道路所有者と通行に関し訴訟になるケースもあります。
土地を売りたい・買いたいという方は、位置指定道路の名義が誰になっているか
把握しておくことをお勧めします。