農地を転用して駐車場や資材置場にした場合、「許可を取って終わり」ではありません。
実は、転用後も定期的な報告や手続きが必要となります。
今回は、転用後に行うべき主な報告と、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します!


1. 工事の進捗および完了報告

工事中や完了したタイミングで、農業委員会へ状況を報告する義務があります。

  • 進捗状況の報告:工事完了まで、許可日から3ヶ月後、およびその後は1年ごとに報告。
  • 工事完了の報告:駐車場や資材置場の整備が完了したら速やかに提出。
    • ※現況が確認できる写真(転用地の範囲を囲んだものなど)の添付が必要です。

2. 定期的な「事業実施状況報告」

資材置場や露天駐車場など、
大規模な建築物を伴わない転用の場合、追加のルールがあります。

  • 定期運用報告:工事完了後、その後3年間、6か月ごと
     事業実施状況の報告を求められるケースが一般的です。
  • 目的:許可された通りの用途で、継続して使われているかを確認するためです。

3. 計画が変わる場合は「計画変更申請」が必要

「最初は別の目的だったが駐車場に変えた」
「予定を変更したい」という場合、勝手に利用方法を変えることはできません。

  • 事前に都道府県知事などへ「事業計画変更申請」を行い、承認を得る必要があります。
  • 無断で変更すると、農地法違反として許可取り消しや原状回復命令が出るおそれも。

4. 報告を怠るとどうなる?

  • 許可が取り消されるリスクがある
  • 今後の農地関連の手続きに影響が出る(過去の未了案件があると進められない)

まとめ

具体的な報告の様式や期限は、自治体(市区町村の農業委員会)のルールによって異なります。

まずは「農地許可書」の裏面などに記載されている条件を確認し、
不安な場合は当社へ早めに相談ください!

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