土地を調査し、評価する方法として、
弊社ではいくつかの重要なポイントがあります。
今日はそれをお話したいと思います。重要な点は3つ。
①どんな道路に面しているか
いくら一等地といわれるエリアにその土地が存在していても
その土地が、建築基準法上の道路に面していなければ、
原則再築や建築ができません。
残念ながらそういった土地の価値は大幅に下がってしまいます。
売りたい・買いたい土地がどういう種類の道路に面しているかを
調べるためには、最寄りの役所の建築課に
お問い合わせください。
大村市の場合、建築課の端末で検索ができます。
②ライフライン・境界の有無
ライフライン、いわゆる水道・電気・ガスなど
生活に関わるインフラです。
これは言わずもがな、無いと査定が下がるのはお分かりですね。
次は境界です。境界とは土地と土地の境であり、
その境には杭やピンが打たれています。
しかし、土地によっては、杭やピンが見つからない、
もしくは無くなっている事も多々あります。
そういった場合は土地家屋調査士に依頼し、
発見・復元をする必要があります。
売買対象の土地に境界がなく復元する場合、
原則売主がその費用を負担します。
③土地の地目(種類)
地目とは土地の種類です。
前の記事でも説明しましたが、登記簿上の土地の地目(種類)が
「畑」や「田」であれば、
農業者や農地転用の申請者でないと、
取引(売買)ができません。
売買の前には、登記簿の地目の欄を確認してみてください。
登記簿は最寄りの法務局、法務局出張所(大村市は市役所)で
取得できます。
以上が土地の重要な調査ポイントになります。
自分が売りたい・買いたい土地が気になる方は
自ら調べてみるか、
時間がない方・不安な方は是非当社に調査依頼ください!!