土地を調査し、評価する方法として、

弊社ではいくつかの重要なポイントがあります。

今日はそれをお話したいと思います。重要な点は3つ。

①どんな道路に面しているか

いくら一等地といわれるエリアにその土地が存在していても

その土地が、建築基準法上の道路に面していなければ、

原則再築や建築ができません。

残念ながらそういった土地の価値は大幅に下がってしまいます。

売りたい・買いたい土地がどういう種類の道路に面しているかを

調べるためには、最寄りの役所の建築課に

お問い合わせください。

大村市の場合、建築課の端末で検索ができます。

②ライフライン・境界の有無

ライフライン、いわゆる水道・電気・ガスなど

生活に関わるインフラです。

これは言わずもがな、無いと査定が下がるのはお分かりですね。

次は境界です。境界とは土地と土地の境であり、

その境には杭やピンが打たれています。

しかし、土地によっては、杭やピンが見つからない、

もしくは無くなっている事も多々あります。

そういった場合は土地家屋調査士に依頼し、

発見・復元をする必要があります。

売買対象の土地に境界がなく復元する場合、

原則売主がその費用を負担します。

③土地の地目(種類)

地目とは土地の種類です。

前の記事でも説明しましたが、登記簿上の土地の地目(種類)が

「畑」や「田」であれば、

農業者や農地転用の申請者でないと、

取引(売買)ができません。

売買の前には、登記簿の地目の欄を確認してみてください。

登記簿は最寄りの法務局、法務局出張所(大村市は市役所)で

取得できます。

以上が土地の重要な調査ポイントになります。

自分が売りたい・買いたい土地が気になる方は

自ら調べてみるか、

時間がない方・不安な方は是非当社に調査依頼ください!!

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