今回から契約書と一緒にお渡しする「重要事項説明書」(重説)で説明する法律の概要を
数回にわたり不定期で連載していこうと思います。
今日は盛土規制法についてです。
盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、
危険な盛土等を伴う造成による土砂災害を防ぐために整備された法律です。
2021年の熱海土石流災害をきっかけに、全国的に規制が強化されました。
これまでの制度では、規制の対象外となるエリアや工事がありましたが、
新しい法律ではそれらもカバーされ、
「どこで・誰が・どのように」造成を行うかが厳しくチェックされるようになっています。
規制のポイント
まず、一定規模以上の盛土等には許可が必要となり、無許可での造成はできません。
さらに、自治体が指定する規制区域内※では、より厳しい基準が適用されます。
下は規制区域のイメージで、大村市はほぼ全域が規制区域に該当します。

また、この法律の特徴は「工事をした人だけでなく、土地所有者にも責任がある」という点です。
たとえ過去に行われた盛土等であっても、安全性に問題があれば是正を求められる可能性があります。
不動産取引への影響
不動産の売買や開発においては、対象地が規制区域に該当するかどうかの確認が重要になります。
規制区域内であれば、
造成コストの増加や許可取得の手間が発生し、結果、販売価格が増加してしまいます。
開発を行う弊社としても頭の痛いところです(;_;)
まとめ
盛土規制法は単なる規制ではなく、災害を未然に防ぐためのルールです。
不動産に関わる方にとっては、リスク回避と適切な説明のために、
正しく理解しておくべき重要なポイントといえるでしょう。

