相続のご依頼で、不動産のほかにも自動車の名義変更もご依頼いただくことがあります。

正確に言うと、「自動車検査書の所有者欄」の変更です。

所有者が亡くなったにもかかわらず相続手続をしなかった場合、様々なリスクがあります。

例えば売却・処分ができない、

万が一事故を起こした場合、自賠責保険を超える損害は補償されないなどが挙げられます。

自動車の相続に必要な手続は最寄りの陸運局で可能です。用意すべき書類下に挙げておきます。

参考にしてみてくださいね。(書類さえが揃えば一日で終わりますよ!)

時間がない方は、代行して名義変更業務を請け負いますのでお気軽にお尋ねください。

 

自動車検査証元所有者の死亡が分かるもの、相続人全員が確認できるもの
 戸籍謄本
 戸籍の全部事項証明書
遺産分割協議書
 
もしくは
 遺産分割協議成立申立書※
新所有者となる相続人の印鑑証明書
 実印(本人申請の場合)
 委任状(代理人申請の場合)
車庫証明書
 元所有者と住所が変わらなければ不要
査定書(ディーラー等で入手可)
⑦査定士免許の写し

 ※遺産分割協議成立申立書の場合


※遺産分割協議成立申立書
相続する自動車の査定金額が100万円以下の場合に使用できる遺産分割協議書に代わる文書のこと

 

申請書類の入手方法について:九州運輸局

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/car/00001_00215.html

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